郵政民営化法 第63条(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)
- 前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十一条及び第六十二条」と、同条第二項及び同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定」と、同法附則第二条第一項中「第四条に」とあるのは「第四条及び郵政民営化法第六十一条に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とする。
- 2.総務大臣は、日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
日本郵政株式会社法の適用に関する特例等とは何ですか?
定義日本郵政株式会社法の適用に関する特例等とは、郵政民営化法第63条に定められた規定で、「前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第63条(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第63条の条文原文は「前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年…」で始まります。
- 郵政民営化法第63条は第五節 移行期間中の業務に関する特例等に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第63条の前の条は郵政民営化法第62条です。
- 郵政民営化法第63条の次の条は郵政民営化法第64条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/63