郵政民営化法 第64条(銀行法の特例)
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第六十六条において同じ。)である場合には、同法第五十二条の二十一第二項及び第五十二条の二十一の二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
銀行法の特例とは何ですか?
定義銀行法の特例とは、郵政民営化法第64条に定められた規定で、「日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第64条(銀行法の特例)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第64条の条文原文は「日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。」で始まります。
- 郵政民営化法第64条は第五節 移行期間中の業務に関する特例等に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第64条の前の条は郵政民営化法第63条です。
- 郵政民営化法第64条の次の条は郵政民営化法第65条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/64