郵政民営化法 第52条(日本郵政株式会社法の特例)
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第六十一条又は日本郵政株式会社法第四条第一項若しくは附則第二条第一項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第四条第二項の認可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
日本郵政株式会社法の特例とは何ですか?
定義日本郵政株式会社法の特例とは、郵政民営化法第52条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第六十一条又は日本郵政株式会社法第四条第一項若しくは附則第二条第一項に規定する業務に該当しない業務であって、日本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第52条(日本郵政株式会社法の特例)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第52条の条文原文は「日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第六十一条又は日本郵政株式会社法第四条第一項若しくは附則第二条第一項に規定する業務に該当しない業務であって、日本…」で始まります。
- 郵政民営化法第52条は第四節 承継に関する日本郵政株式会社法等の特例に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第52条の前の条は郵政民営化法第51条です。
- 郵政民営化法第52条の次の条は郵政民営化法第53条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/52