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郵政民営化法 第5条(公社の解散及び新会社の設立)

  1. 公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。
  2. 2.公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。
  3. 一郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務日本郵政株式会社
  4. 二あまねく公平に、かつ、なるべく安い料金で行う郵便の業務郵便事業株式会社
  5. 三郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務郵便局株式会社
  6. 四銀行業郵便貯金銀行(第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第八章を除き、以下同じ。)
  7. 五生命保険業郵便保険会社(第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。第九章を除き、以下同じ。)
  8. 3.平成十九年十月一日において、日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が、前項第二号から第五号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が、それぞれ保有するものとする。

この条文の基本情報

公社の解散及び新会社の設立とは何ですか?

定義公社の解散及び新会社の設立とは、郵政民営化法第5条に定められた規定で、「公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第5条(公社の解散及び新会社の設立)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第5条の条文原文は「公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。」で始まります。
  3. 郵政民営化法第5条は第二章 基本方針に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第5条の前の条は郵政民営化法第4条です。
  7. 郵政民営化法第5条の次の条は郵政民営化法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/5

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