郵政民営化法 第6条(公社の業務等の承継等)
- 前条第一項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。
- 2.従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第六十二条第四項において読み替えて準用する同条第二項、第八章第三節、第九章第三節、第十章第三節及び第百七十六条を除き、以下「機構」という。)に承継させるものとする。
- 3.前項に規定するもののほか、公社の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「業務等」という。)は、前条第二項各号に定める株式会社(以下「承継会社」という。)又は機構(以下「承継会社等」という。)に承継させるものとする。
- 4.公社の職員の雇用は、承継会社において確保するものとする。
この条文の基本情報
公社の業務等の承継等とは何ですか?
定義公社の業務等の承継等とは、郵政民営化法第6条に定められた規定で、「前条第一項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第6条(公社の業務等の承継等)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第6条の条文原文は「前条第一項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。」で始まります。
- 郵政民営化法第6条は第二章 基本方針に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第6条の前の条は郵政民営化法第5条です。
- 郵政民営化法第6条の次の条は郵政民営化法第6条の2です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/6