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郵政民営化法 第8条(新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)

日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間(第百四条に規定する日又は第百三十四条に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。

この条文の基本情報

新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保とは何ですか?

定義新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保とは、郵政民営化法第8条に定められた規定で、「日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第8条(新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第8条の条文原文は「日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとと…」で始まります。
  3. 郵政民営化法第8条は第二章 基本方針に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第8条の前の条は郵政民営化法第7条の4です。
  7. 郵政民営化法第8条の次の条は郵政民営化法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/8

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