郵政民営化法 第136条(定款)
郵便保険会社の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、郵政民営化法第136条に定められた規定で、「郵便保険会社の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第136条(定款)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第136条の条文原文は「郵便保険会社の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。」で始まります。
- 郵政民営化法第136条は第三節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第136条の前の条は郵政民営化法第135条です。
- 郵政民営化法第136条の次の条は郵政民営化法第137条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/136