郵政民営化法 第142条(廃業及び解散の認可)
- 郵便保険会社の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下この節において同じ。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
- 二解散についての株主総会の決議
- 2.内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、郵便保険会社の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 3.内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
廃業及び解散の認可とは何ですか?
定義廃業及び解散の認可とは、郵政民営化法第142条に定められた規定で、「郵便保険会社の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第142条(廃業及び解散の認可)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第142条の条文原文は「郵便保険会社の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 郵政民営化法第142条は第三節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第142条の前の条は郵政民営化法第141条です。
- 郵政民営化法第142条の次の条は郵政民営化法第143条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/142