郵政民営化法 第151条(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)
- 内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
- 一第百三十七条第一号イ、第三号イ若しくは第四号イ、第百三十八条第一項又は次条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
- 二第百三十八条第二項第六号、第百三十九条第九項、第百四十条第一項、第百四十四条第三項又は第百四十九条第一項第七号若しくは第八号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
この条文の基本情報
命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取とは何ですか?
定義命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取とは、郵政民営化法第151条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第151条(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第151条の条文原文は「内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 郵政民営化法第151条は第三節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第151条の前の条は郵政民営化法第150条です。
- 郵政民営化法第151条の次の条は郵政民営化法第152条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/151