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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二章 保管金取扱規程の特例

第4条〜第9条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二章 保管金取扱規程の特例は、第4条〜第9条の全 6 条で構成されています。
  2. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二章 保管金取扱規程の特例が属する電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の法令番号は平成十七年財務省令第五号です。
  3. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の公布日は平成17年2月24日です。
  4. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保管金の払渡しの手続)

第4条

保管金の払渡しを受ける権利を有する者は、取扱官庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と保管金の払渡しを受ける権利を有する者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて保管金払渡請求書を送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)することにより、保管金の払渡しを請求することができる。

2保管金の払渡しの権利を有する者が保管金規程第七条第一項又は前項の規定により保管金の払渡しを請求した場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項ノ場合」とあるのは「前項ノ場合又ハ取扱官庁電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号以下本項、次条及第十八条ニ於テ「特例省令」ト謂フ)第四条第一項ノ規定ニ依リ保管金ノ払渡ノ請求ヲ受ケタル場合」と、「小切手ヲ振出スベシ」とあるのは「小切手ヲ振出シ又ハ特例省令第十一条第一項ノ手続ヲ為スベシ」とする。

第五条

第5条

保管金の払渡しを受ける権利を有する者が前条第一項の規定により保管金の払渡しを請求する場合における保管金規程第八条の規定の適用については、同条中「其ノ旨ヲ附記スベシ」とあるのは、「其ノ旨ヲ付記シ又ハ特例省令第四条第一項ノ規定ニ依リ送信(特例省令第四条第一項ニ規定スル送信ヲ謂フ)スル保管金払渡請求書ニ其ノ旨ヲ併セテ記録スベシ」とする。

(保管金の保管替えの手続)

第6条

甲取扱官庁は、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第二十六条において同じ。)に払い込み、又は振り込まれた保管金を乙取扱官庁に保管替えをする必要がある場合(当該保管金の提出者からの請求による場合を除く。)には、第十三条第一項に規定する手続をし、乙取扱官庁に保管替通知書を送付しなければならない。当該保管金に利子を付するものであるときは、甲取扱官庁は、当該保管替通知書に保管金規程第五号書式の保管金利子参考表を添付して、乙取扱官庁に送付しなければならない。

(政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等)

第7条

取扱官庁は、保管金規程第十七条第一項本文の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。

2前項の国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、払出科目として保管金である旨を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、当該主務官庁の決定に基づいて送信する国庫金振替書である場合には、徴収決定済みである旨を併せて記録しなければならない。

第八条

第8条

歳入納付のための手続が前条の規定により行われる場合における保管金規程第十八条の規定の適用については、同条中「前条第二項」とあるのは、「特例省令第七条」とする。

(保管金規程の規定の適用除外)

第9条

保管金規程第十五条及び第十七条第二項の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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