ブックマーク無料で登録

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第一章 総則が属する電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の法令番号は平成十七年財務省令第五号です。
  3. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の公布日は平成17年2月24日です。
  4. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第1条

別タブ ↗

国の保管金の保管に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理することとする場合における歳入歳出外現金出納官吏及び歳入歳出外現金出納官吏代理(次条第二項において「歳入歳出外現金出納官吏等」という。)の事務及びこれに関連する会計に関する事務の取扱いに関しては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号。以下「保管金規程」という。)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号。以下「払込規程」という。)、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号。以下「出納官吏規程」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この省令において「保管金」とは、財務大臣が指定する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する現金をいう。

2この省令において「電子情報処理組織」とは、歳入歳出外現金出納官吏等が保管金の保管に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。)に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3この省令において「指定歳入歳出外現金出納官吏」とは、財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。)をいう。

(現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)

第3条

別タブ ↗

予算決算及び会計令第百三十五条の規定による現金出納簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2前項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる