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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第四章 出納官吏事務規程の特例

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第四章 出納官吏事務規程の特例は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第四章 出納官吏事務規程の特例が属する電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の法令番号は平成十七年財務省令第五号です。
  3. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の公布日は平成17年2月24日です。
  4. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保管金の払渡しの報告)

第17条

指定歳入歳出外現金出納官吏が第十一条第一項の規定により現金を払い渡した場合における出納官吏規程第六十二条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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