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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第七章 雑則

第28条〜第30条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第七章 雑則は、第28条〜第30条の全 3 条で構成されています。
  2. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第七章 雑則が属する電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の法令番号は平成十七年財務省令第五号です。
  3. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の公布日は平成17年2月24日です。
  4. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(帳簿の様式)

第28条

別タブ ↗

第三条第一項に規定する現金出納簿の様式は、別紙第十号書式によるものとする。

(電子情報処理組織の使用等の特例)

第29条

別タブ ↗

電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、保管金の保管に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

2前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となったときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした保管金の保管に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

(指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

第30条

別タブ ↗

指定歳入歳出外現金出納官吏が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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