(帳簿の様式)
第28条
別タブ ↗第三条第一項に規定する現金出納簿の様式は、別紙第十号書式によるものとする。
(帳簿の様式)
第三条第一項に規定する現金出納簿の様式は、別紙第十号書式によるものとする。
(電子情報処理組織の使用等の特例)
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、保管金の保管に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
2前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となったときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした保管金の保管に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。
(指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)
指定歳入歳出外現金出納官吏が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)