(歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
別タブ ↗日本銀行本店は、第七条第一項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書(国庫金規程第十六条第一項に規定する振替済通知書をいう。本条、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)に集計表(国庫金規程第一号書式の集計表をいう。本項、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。本項、次条及び第二十二条の二第二項において同じ。)又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。次条において同じ。)に送付し又は送信しなければならない。ただし、受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。)であるときは、振替済通知書及び集計表を第二号代行機関(歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。)に送信しなければならない。
2前項の場合において、当該国庫金振替書に徴収決定済みである旨が記録されているときは、送付又は送信する振替済通知書の表面余白に「徴収決定済み」と記載又は記録するものとする。ただし、当該文言を記録することを要しないと認められるときは、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。
(過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
別タブ ↗日本銀行本店は、毎年度所属歳出の返納金を戻し入れることができる期間経過後、指定歳入歳出外現金出納官吏から当該年度の歳出の金額に戻し入れるための国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。
(歳入金に係る証拠書類の保存)
別タブ ↗日本銀行本店が前二条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「第二十条まで」とあるのは、「第二十条まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下「特例省令」という。)第十八条第一項及び第十九条」とする。
(国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
別タブ ↗日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第四号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書(第二項に規定する国庫金振替書を除く。)の送信を受けた場合における国庫金規程第三十五条の五第一項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信(特例省令第四条第一項に規定する送信をいう。以下同じ。)」と、「分任国税収納命令官」とあるのは「国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官」とする。
2日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第五号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記録されている国庫金振替書の送信を受けた場合における国庫金規程第三十五条の五第一項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに、第二号の二書式の振替済通知書の情報に特例省令第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第五項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書(以下この条において「納付書等」という。)の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信」とする。
(取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)
別タブ ↗日本銀行は、第十条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から現金の払込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。
(保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続)
別タブ ↗日本銀行は、第十条の二の規定により保管金を提出する者から現金の振込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。
(保管金の保管替えの手続)
別タブ ↗日本銀行本店が第十三条第一項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から乙取扱官庁の保管金に保管替えの請求を受けた場合における国庫金規程第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「規程第七条の規定により甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書を添え」とあるのは「特例省令第十三条第一項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から送信された国庫金振替書により」と、「振替済書を甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付するとともに」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに」とする。
(保管金の払戻しのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
別タブ ↗日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第一号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)を経由して官署支出官(同条第二号に規定する官署支出官をいう。)に通知するため、次条の規定にかかわらず、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。
2日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第二号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない。
(国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
別タブ ↗国庫金規程第三十八条の規定は、日本銀行本店が第七条第一項、第十三条第一項及び第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合について準用する。この場合において、国庫金規程第三十八条中「出納官吏の預託金額」とあるのは「取扱官庁の保管金額」と、「振替済書を出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と読み替えるものとする。
(送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続)
別タブ ↗日本銀行本店が第十一条第一項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合における国庫金規程第四十二条の七の規定の適用については、同条第一項中「領収証書を歳入歳出外現金出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第九号書式による支払済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と、同条第二項中「同条第五項及び第六項中「預託金」とあるのは、「保管金」と」とあるのは「同条第五項中「小切手振出日付後」とあるのは「支払指図書(送金による払渡しのための支払指図書に限る。)の送信を受けた日付から」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と、同条第六項中「出納官吏事務規程第八十三条第一項」とあるのは「特例省令第十五条の規定により読み替えられた出納官吏事務規程第八十三条第一項」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と」とする。
(訂正請求を受けた場合の手続)
別タブ ↗日本銀行本店は、指定歳入歳出外現金出納官吏から第十五条の規定により読み替えて準用する出納官吏規程第七十九条の規定により、指定歳入歳出外現金出納官吏が送信した振込みによる払渡しのための支払指図書の記録事項について、訂正請求書の送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤りの訂正の手続をし、その旨を指定歳入歳出外現金出納官吏に通知するため、別紙第六号書式(その二)による国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。
(国庫金規程の規定の適用除外)
別タブ ↗国庫金規程第四十二条の二、第四十二条の三及び第四十二条の六の規定は、日本銀行がこの章の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。