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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第六章 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の特例

第27条〜第27条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第六章 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の特例は、第27条〜第27条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第六章 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の特例が属する電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の法令番号は平成十七年財務省令第五号です。
  3. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の公布日は平成17年2月24日です。
  4. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(歳入代理店の設置)

第27条

別タブ ↗

日本銀行歳入代理店が第十条の規定により現金の払込みを受ける場合の特別手続第一条第一項第三号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十条の規定により払込みを受ける場合に限る」とする。

第二十七条の二

第27条の2

別タブ ↗

日本銀行歳入代理店が第十条の二の規定により現金の振込みを受ける場合の特別手続第一条第一項第三号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十条の二の規定により振込みを受ける場合に限る」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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