(保管金の払込み)
取扱官庁は、日本銀行(代理店又は歳入代理店(特別手続第一条に規定する歳入代理店をいう。第二十七条及び第二十七条の二において同じ。)に限る。第十条の二、第二十一条及び第二十一条の二において同じ。)に保管金(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条の規定により保管する供託金、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十四条第一項の規定により保管する現金及び裁判所において保管する現金に限る。以下この条及び第二十一条において同じ。)の払込みをしようとするときは、保管金の払込みに関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に払い込むことができる。
(保管金提出者の振込み)
取扱官庁は、保管金を提出する者に対し、保管金の提出に関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に振り込ませることができる。
(送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等)
取扱官庁は、隔地の保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に払渡しをする場合若しくは保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。次条において同じ。)から払渡しをする場合又は保管金の払渡しを受ける権利を有する者から日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。次条において同じ。)その他の金融機関の当該保管金の払渡しを受ける権利を有する者の預金若しくは貯金への振込みの方法による払渡しの請求を受けた場合には、日本銀行に送金又は振込みによる払渡しのための別紙第二号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。
2取扱官庁は、前項の規定により送金による払渡しのための支払指図書を送信したときは、別紙第三号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。
(送金の支払場所)
前条第一項の場合において、取扱官庁は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で保管金の払渡しを受ける権利を有する者にとって最も便利であると認めるものを支払場所としなければならない。
(保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等)
取扱官庁は、第六条前段に規定する保管金の保管替えをしようとするときは、別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。
2前項の国庫金振替書には、振替先として保管替えを受ける官庁名を、払出及び受入科目として供託金である旨又はその他の保管金である旨を記録するほか、保管替えを受ける官庁の取扱店名を併せて記録しなければならない。
(保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)
取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第八条第二項及び第五項並びに第八条の二の規定の適用については、払込規程第八条第二項中「様式省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下この項において「特例省令」という。)別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(特例省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。第五項において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第四条第一項に規定する送信をいう。第八条の二第一項において同じ。)して」と、同条第五項中「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第二項第一号又は第二号」と、「納入告知書を」とあるのは「納入告知書に記載された番号を記録し」と、「納入告知書、納税告知書又は納付書を」とあるのは「納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を併せて記録し」と、「計算書を、それぞれ」とあるのは「計算書を、電子情報処理組織を使用して作成し、」と、払込規程第八条の二第一項各号列記以外の部分中「発する国庫金振替書には」とあるのは「送信する国庫金振替書には、同条第五項の規定により記録するもののほか」と、「振替先及び受入科目」とあるのは「振替先、受入科目及びその他の事項」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同項第一号中「部局等及び項を記載しなければ」とあるのは「部局等及び項を、その他の事項として日本銀行本店及び関係の官署支出官の所属庁名を記録しなければ」と、同項第二号から第四号までの規定中「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同条第二項中「同号により記載するもののほか」とあるのは「前条第五項及び前項第一号により記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第三項中「記載するもののほか」とあるのは「記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第四項中「記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければ」とあるのは「記録するもののほか、所得税の旨を併せて記録しなければ」とする。
(出納官吏規程の準用)
出納官吏規程第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第一項及び第三項、第五十一条、第五十二条第一項から第四項まで、第七十九条並びに第八十三条(第二項ただし書及び第四項を除く。)の規定は、取扱官庁が第十一条第一項の規定により支払指図書を送信する場合並びに第七条第一項(第八条の規定により保管金規程第十八条を読み替えて適用する場合を含む。第十八条第一項及び第二十三条において同じ。)、第十三条第一項及び前条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項の規定により国庫金振替書を送信する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる出納官吏規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(払込規程の規定の適用除外)
払込規程第三条、第四条、第六条、第八条の三及び第九条の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。