電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第2条(定義)
- この省令において「保管金」とは、財務大臣が指定する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する現金をいう。
- 2.この省令において「電子情報処理組織」とは、歳入歳出外現金出納官吏等が保管金の保管に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。)に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
- 3.この省令において「指定歳入歳出外現金出納官吏」とは、財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「保管金」とは、財務大臣が指定する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条(定義)は、日本の電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「保管金」とは、財務大臣が指定する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の公布日は平成17年2月24日です。
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条の前の条は電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第1条です。
- 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条の次の条は電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000040005 - 本サイト収録
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000040005/2