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登録認証機関等に関する規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録認証機関等に関する規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 登録認証機関等に関する規則第一章 総則が属する登録認証機関等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第三十七号です。
  3. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この規則において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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