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登録認証機関等に関する規則 第二章 登録認証機関

第2条〜第15条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録認証機関等に関する規則第二章 登録認証機関は、第2条〜第15条の全 14 条で構成されています。
  2. 登録認証機関等に関する規則第二章 登録認証機関が属する登録認証機関等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第三十七号です。
  3. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第2条

法第三十九条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

三設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類

四設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)

第3条

法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(設計認証等のための審査の方法等)

第4条

法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

一法第十二条の二第三項の申請書及び同条第四項の書面等(次号において「設計認証添付書類」という。)をもって審査を行うこと。

二設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第十二条の三第一項に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。

2登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(設計認証等の拒否の通知)

第5条

登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条

登録認証機関は、法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(設計認証業務規程の認可の申請)

第7条

登録認証機関は、法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録認証機関は、法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、設計認証業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(設計認証業務規程の記載事項)

第8条

法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項

二設計認証業務を行う場所に関する事項

三設計認証業務の実施方法に関する事項

四設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関する事項

五設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項

六認証番号の交付に関する事項

七設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項

八設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項

九設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

十一その他設計認証業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)

第9条

登録認証機関は、法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第10条

法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(設計認証員等の選任の届出等)

第11条

登録認証機関は、法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、設計認証員等に選任された者が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録認証機関は、設計認証員等の氏名について変更が生じたとき、又は設計認証員等を解任したときは、法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)

第12条

登録認証機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録認証機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)

第13条

法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一設計認証等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二設計認証等の求めに係る書類の受理年月日

三設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の名称及び用途

四設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量

五設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の設計の名称及び製造者名

六設計認証等のための審査を行った設計認証員等の氏名

七審査の結果

八認証番号及び設計認証等を行った年月日

九その他設計認証等に関し必要な事項

2法第四十一条の十三の帳簿は、設計認証業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(設計認証業務の引継ぎ)

第14条

登録認証機関は、法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一設計認証業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

二設計認証業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)

第15条

原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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