登録認証機関等に関する規則 第9条(業務の休廃止の許可の申請)
登録認証機関は、法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義業務の休廃止の許可の申請とは、登録認証機関等に関する規則第9条に定められた規定で、「登録認証機関は、法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第9条(業務の休廃止の許可の申請)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第9条の条文原文は「登録認証機関は、法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第9条は第二章 登録認証機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第9条の前の条は登録認証機関等に関する規則第8条です。
- 登録認証機関等に関する規則第9条の次の条は登録認証機関等に関する規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/9