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登録認証機関等に関する規則 第三章 登録検査機関

第16条〜第29条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録認証機関等に関する規則第三章 登録検査機関は、第16条〜第29条の全 14 条で構成されています。
  2. 登録認証機関等に関する規則第三章 登録検査機関が属する登録認証機関等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第三十七号です。
  3. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第16条

法第四十一条の十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

三検査員等の氏名を記載した書類及び検査員等が法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類

四検査業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)

第17条

法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(施設検査等の方法等)

第18条

法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

一施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。

二定期検査は、次に掲げる方法により行うこと。

2登録検査機関は、施設検査等を行ったときは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十一による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(施設検査等の拒否の通知)

第19条

登録検査機関は、施設検査等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該施設検査等を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第20条

登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(検査業務規程の認可の申請)

第21条

登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、検査業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録検査機関は、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(検査業務規程の記載事項)

第22条

法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一検査業務を行う時間及び休日に関する事項

二検査業務を行う場所に関する事項

三検査業務の実施方法に関する事項

四施設検査等の信頼性を確保するための措置に関する事項

五施設検査等に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項

六施設検査合格証又は定期検査合格証の交付に関する事項

七検査員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項

八検査業務に関する秘密の保持に関する事項

九検査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

十一その他検査業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)

第23条

登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第24条

法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(検査員等の選任の届出等)

第25条

登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、検査員等に選任された者が法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録検査機関は、検査員等の氏名について変更が生じたとき、又は検査員等を解任したときは、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)

第26条

登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)

第27条

法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一施設検査等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地

二施設検査等の求めに係る書類の受理年月日

三施設検査等を行った年月日

四施設検査等を行った検査員等の氏名

五施設検査等の結果

六施設検査合格証又は定期検査合格証の番号及び交付年月日

七その他施設検査等に関し必要な事項

2法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(検査業務の引継ぎ)

第28条

登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一検査業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

二検査業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)

第29条

原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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