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登録認証機関等に関する規則 第八章 登録試験機関

第86条〜第98条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録認証機関等に関する規則第八章 登録試験機関は、第86条〜第98条の全 13 条で構成されています。
  2. 登録認証機関等に関する規則第八章 登録試験機関が属する登録認証機関等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第三十七号です。
  3. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第86条

別タブ ↗

法第四十一条の二十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

三試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類

四試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類

五法第四十一条の二十八第三号に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類

六試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)

第87条

別タブ ↗

法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(信頼性の確保のための措置)

第88条

別タブ ↗

法第四十一条の二十九第一項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。

二前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。

三試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。

四終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。

五試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

(試験結果の報告)

第89条

別タブ ↗

登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、別記様式第十六による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の課目ごとの成績を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第90条

別タブ ↗

登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(試験業務規程の認可の申請)

第91条

別タブ ↗

登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、試験業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録試験機関は、法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(試験業務規程の記載事項)

第92条

別タブ ↗

法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一試験業務を行う時間及び休日に関する事項

二試験業務を行う場所及び試験地に関する事項

三試験業務の実施方法に関する事項

四試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項

五試験の受験の申込みに関する事項

六試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項

七試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項

八終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項

九試験委員の選任及び解任に関する事項

十試験業務に関する秘密の保持に関する事項

十一不正受験者の処分に関する事項

十二試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十三財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

十四その他試験業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)

第93条

別タブ ↗

登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第94条

別タブ ↗

法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(試験委員の選任の届出等)

第95条

別タブ ↗

登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十七の届書に、試験委員に選任された者が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第十八の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)

第96条

別タブ ↗

法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。

一試験の実施年月日

二試験地

三合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所

四その他試験に関し必要な事項

2法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験業務の引継ぎ)

第97条

別タブ ↗

登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

二試験業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)

第98条

別タブ ↗

原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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