(登録の申請)
第86条
別タブ ↗法第四十一条の二十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
三試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
四試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類
五法第四十一条の二十八第三号に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類
六試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類