登録認証機関等に関する規則 第95条(試験委員の選任の届出等)
- 登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十七の届書に、試験委員に選任された者が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 2.登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第十八の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
試験委員の選任の届出等とは何ですか?
定義試験委員の選任の届出等とは、登録認証機関等に関する規則第95条に定められた規定で、「登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十七の届書に、試験委員に選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第95条(試験委員の選任の届出等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第95条の条文原文は「登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十七の届書に、試験委員に選…」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第95条は第八章 登録試験機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第95条の前の条は登録認証機関等に関する規則第94条です。
- 登録認証機関等に関する規則第95条の次の条は登録認証機関等に関する規則第96条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/95