登録認証機関等に関する規則 第96条(帳簿の記載等)
- 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。
- 一試験の実施年月日
- 二試験地
- 三合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
- 四その他試験に関し必要な事項
- 2.法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載等とは何ですか?
定義帳簿の記載等とは、登録認証機関等に関する規則第96条に定められた規定で、「法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第96条(帳簿の記載等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第96条の条文原文は「法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別…」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第96条は第八章 登録試験機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第96条の前の条は登録認証機関等に関する規則第95条です。
- 登録認証機関等に関する規則第96条の次の条は登録認証機関等に関する規則第97条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/96