(登録の申請)
第72条
法第四十一条の二十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
三濃度確認員等の氏名を記載した書類及び濃度確認員等が法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
四濃度確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類