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登録認証機関等に関する規則 第七章 登録濃度確認機関

第72条〜第85条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録認証機関等に関する規則第七章 登録濃度確認機関は、第72条〜第85条の全 14 条で構成されています。
  2. 登録認証機関等に関する規則第七章 登録濃度確認機関が属する登録認証機関等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第三十七号です。
  3. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第72条

法第四十一条の二十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

三濃度確認員等の氏名を記載した書類及び濃度確認員等が法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類

四濃度確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)

第73条

法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(濃度確認の方法等)

第74条

法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

一施行規則第二十九条の三第三項の申請書及び同項の書類(次号において「濃度確認添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。

二濃度確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号において同じ。)の濃度の測定及び評価が法第三十三条の三第二項の認可を受けた方法に従い行われたかどうか又は濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度が同条第一項に規定する基準を超えていないかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。

2登録濃度確認機関は、濃度確認を行ったときは、遅滞なく、別記様式第十五による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

3前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(濃度確認の拒否の通知)

第75条

登録濃度確認機関は、濃度確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該濃度確認を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第76条

登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(濃度確認業務規程の認可の申請)

第77条

登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、濃度確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、濃度確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(濃度確認業務規程の記載事項)

第78条

法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一濃度確認業務を行う時間及び休日に関する事項

二濃度確認業務を行う場所に関する事項

三濃度確認業務の実施方法に関する事項

四濃度確認の信頼性を確保するための措置に関する事項

五濃度確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項

六濃度確認証の交付に関する事項

七濃度確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項

八濃度確認業務に関する秘密の保持に関する事項

九濃度確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

十一その他濃度確認業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)

第79条

登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第80条

法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録濃度確認機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(濃度確認員等の選任の届出等)

第81条

登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)

第82条

登録濃度確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録濃度確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)

第83条

法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一濃度確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地

二濃度確認の求めに係る書類の受理年月日

三濃度確認の求めに係る濃度確認対象物の種類及び重量

四濃度確認を行った年月日

五濃度確認を行った場所

六濃度確認の方法

七濃度確認を行った濃度確認員等の氏名

八濃度確認の結果

九濃度確認証の番号及び交付年月日

十その他濃度確認に関し必要な事項

2法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、濃度確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(濃度確認業務の引継ぎ)

第84条

登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一濃度確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

二濃度確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)

第85条

原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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