登録認証機関等に関する規則 第74条(濃度確認の方法等)
- 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一施行規則第二十九条の三第三項の申請書及び同項の書類(次号において「濃度確認添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
- 二濃度確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号において同じ。)の濃度の測定及び評価が法第三十三条の三第二項の認可を受けた方法に従い行われたかどうか又は濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度が同条第一項に規定する基準を超えていないかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
- 2.登録濃度確認機関は、濃度確認を行ったときは、遅滞なく、別記様式第十五による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 3.前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
この条文の基本情報
濃度確認の方法等とは何ですか?
定義濃度確認の方法等とは、登録認証機関等に関する規則第74条に定められた規定で、「法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第74条(濃度確認の方法等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第74条の条文原文は「法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第74条は第七章 登録濃度確認機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第74条の前の条は登録認証機関等に関する規則第73条です。
- 登録認証機関等に関する規則第74条の次の条は登録認証機関等に関する規則第75条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/74