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登録認証機関等に関する規則 第九章 登録資格講習機関

第99条〜第110条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録認証機関等に関する規則第九章 登録資格講習機関は、第99条〜第110条の全 12 条で構成されています。
  2. 登録認証機関等に関する規則第九章 登録資格講習機関が属する登録認証機関等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第三十七号です。
  3. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第99条

法第四十一条の三十一の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

三資格講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類

四資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類、数及びその所有又は借入れの別を記載した書類

五講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類

六資格講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)

第100条

法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(資格講習結果の報告)

第101条

登録資格講習機関は、資格講習を実施したときは、当該資格講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習又は第三種放射線取扱主任者講習の別に、別記様式第十九による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書には、資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号を記載した資格講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第102条

登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(資格講習業務規程の認可の申請)

第103条

登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、資格講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、資格講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(資格講習業務規程の記載事項)

第104条

法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一資格講習業務を行う時間及び休日に関する事項

二資格講習業務を行う場所及び資格講習の実施場所に関する事項

三資格講習業務の実施方法に関する事項

四資格講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項

五資格講習の受講の申込みに関する事項

六資格講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項

七資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備に関する事項

八資格講習の講習修了証の交付に関する事項

九講師の選任及び解任に関する事項

十資格講習業務に関する秘密の保持に関する事項

十一資格講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十二財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

十三その他資格講習業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)

第105条

登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第106条

法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録資格講習機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(講師の選任の届出等)

第107条

登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十の届書に、講師に選任された者が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録資格講習機関は、講師の氏名について変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第二十一の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)

第108条

法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習又は第三種放射線取扱主任者講習の別に、次のとおりとする。

一資格講習の実施年月日

二資格講習の実施場所

三資格講習を行った講師の氏名並びに当該資格講習において担当した課目及びその時間

四資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号

五その他資格講習に関し必要な事項

2法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、資格講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から資格講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

(資格講習業務の引継ぎ)

第109条

登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一資格講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

二資格講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)

第110条

原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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