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登録認証機関等に関する規則 第76条(登録事項の変更の届出)

登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

登録事項の変更の届出とは何ですか?

定義登録事項の変更の届出とは、登録認証機関等に関する規則第76条に定められた規定で、「登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録認証機関等に関する規則第76条(登録事項の変更の届出)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録認証機関等に関する規則第76条の条文原文は「登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提…」で始まります。
  3. 登録認証機関等に関する規則第76条は第七章 登録濃度確認機関に置かれています。
  4. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録認証機関等に関する規則第76条の前の条は登録認証機関等に関する規則第75条です。
  7. 登録認証機関等に関する規則第76条の次の条は登録認証機関等に関する規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037
  • 本サイト収録登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/76

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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