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登録認証機関等に関する規則 第83条(帳簿の記載等)

  1. 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一濃度確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
  3. 二濃度確認の求めに係る書類の受理年月日
  4. 三濃度確認の求めに係る濃度確認対象物の種類及び重量
  5. 四濃度確認を行った年月日
  6. 五濃度確認を行った場所
  7. 六濃度確認の方法
  8. 七濃度確認を行った濃度確認員等の氏名
  9. 八濃度確認の結果
  10. 九濃度確認証の番号及び交付年月日
  11. 十その他濃度確認に関し必要な事項
  12. 2.法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、濃度確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載等とは何ですか?

定義帳簿の記載等とは、登録認証機関等に関する規則第83条に定められた規定で、「法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録認証機関等に関する規則第83条(帳簿の記載等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録認証機関等に関する規則第83条の条文原文は「法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 登録認証機関等に関する規則第83条は第七章 登録濃度確認機関に置かれています。
  4. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録認証機関等に関する規則第83条の前の条は登録認証機関等に関する規則第82条です。
  7. 登録認証機関等に関する規則第83条の次の条は登録認証機関等に関する規則第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037
  • 本サイト収録登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/83

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