登録認証機関等に関する規則 第85条(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、登録認証機関等に関する規則第85条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第85条(公示)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第85条の条文原文は「原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第85条は第七章 登録濃度確認機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第85条の前の条は登録認証機関等に関する規則第84条です。
- 登録認証機関等に関する規則第85条の次の条は登録認証機関等に関する規則第86条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/85