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登録認証機関等に関する規則 第86条(登録の申請)

  1. 法第四十一条の二十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
  3. 二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
  4. 三試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
  5. 四試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類
  6. 五法第四十一条の二十八第三号に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類
  7. 六試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、登録認証機関等に関する規則第86条に定められた規定で、「法第四十一条の二十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録認証機関等に関する規則第86条(登録の申請)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録認証機関等に関する規則第86条の条文原文は「法第四十一条の二十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 登録認証機関等に関する規則第86条は第八章 登録試験機関に置かれています。
  4. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録認証機関等に関する規則第86条の前の条は登録認証機関等に関する規則第85条です。
  7. 登録認証機関等に関する規則第86条の次の条は登録認証機関等に関する規則第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037
  • 本サイト収録登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/86

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