登録認証機関等に関する規則 第92条(試験業務規程の記載事項)
- 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
- 三試験業務の実施方法に関する事項
- 四試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
- 五試験の受験の申込みに関する事項
- 六試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 七試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
- 八終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
- 九試験委員の選任及び解任に関する事項
- 十試験業務に関する秘密の保持に関する事項
- 十一不正受験者の処分に関する事項
- 十二試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十三財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 十四その他試験業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験業務規程の記載事項とは何ですか?
定義試験業務規程の記載事項とは、登録認証機関等に関する規則第92条に定められた規定で、「法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第92条(試験業務規程の記載事項)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第92条の条文原文は「法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第92条は第八章 登録試験機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第92条の前の条は登録認証機関等に関する規則第91条です。
- 登録認証機関等に関する規則第92条の次の条は登録認証機関等に関する規則第93条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/92