登録認証機関等に関する規則 第3条(登録の更新)
法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、登録認証機関等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第3条(登録の更新)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第3条の条文原文は「法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子…」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第3条は第二章 登録認証機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第3条の前の条は登録認証機関等に関する規則第2条です。
- 登録認証機関等に関する規則第3条の次の条は登録認証機関等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/3