登録認証機関等に関する規則 第4条(設計認証等のための審査の方法等)
- 法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一法第十二条の二第三項の申請書及び同条第四項の書面等(次号において「設計認証添付書類」という。)をもって審査を行うこと。
- 二設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第十二条の三第一項に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
- 2.登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
設計認証等のための審査の方法等とは何ですか?
定義設計認証等のための審査の方法等とは、登録認証機関等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第4条(設計認証等のための審査の方法等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第4条の条文原文は「法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第4条は第二章 登録認証機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第4条の前の条は登録認証機関等に関する規則第3条です。
- 登録認証機関等に関する規則第4条の次の条は登録認証機関等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/4