登録認証機関等に関する規則 第5条(設計認証等の拒否の通知)
登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
設計認証等の拒否の通知とは何ですか?
定義設計認証等の拒否の通知とは、登録認証機関等に関する規則第5条に定められた規定で、「登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第5条(設計認証等の拒否の通知)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第5条の条文原文は「登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第5条は第二章 登録認証機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第5条の前の条は登録認証機関等に関する規則第4条です。
- 登録認証機関等に関する規則第5条の次の条は登録認証機関等に関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/5