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株式会社商工組合中央金庫法 第二章 株主

第6条〜第15条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社商工組合中央金庫法第二章 株主は、第6条〜第15条の全 10 条で構成されています。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法第二章 株主が属する株式会社商工組合中央金庫法の法令番号は平成十九年法律第七十四号です。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法の公布日は平成19年6月1日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(議決権のある株式の株主の資格等)

第6条

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において「商工組合中央金庫の株式」という。)を発行した場合又は同法第百十三条第四項に規定する自己株式(商工組合中央金庫の株式に限る。)を処分した場合において、商工組合中央金庫の株式の株主に係る株主名簿記載事項(同法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を株主名簿に記載し、又は記録するときは、次に掲げるもの以外のもの(以下「無資格者」という。)の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。

一中小企業等協同組合

二協業組合、商工組合又は商工組合連合会

三商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

四生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)

五酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)

六酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)

七内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)

八輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については五千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時百人(小売業を主たる事業とする者については五十人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)

九市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については一億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については百人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)

十前各号に掲げる者であって商工組合中央金庫の株式の株主であるものの直接又は間接の構成員

十一前各号に掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接又は間接の構成員であって、政令で定めるもの

2商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者(相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得したものを除く。)から、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。

3商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったときは、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権を行使することができない。相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者についても、同様とする。

4商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を商工組合中央金庫に通知するものとする。

5商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものが無資格者となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該無資格者に通知するものとする。

6商工組合中央金庫は、無資格者が商工組合中央金庫の株式を保有していることを知ったときは、当該無資格者に対し、商工組合中央金庫の株式を商工組合中央金庫に売り渡すことを請求することができる。

7会社法第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条から第百七十七条まで、第三百九条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同法第四百六十二条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)であって無資格者であるものについては、第一項、第二項及び第六項の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者は、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権その他の権利を行使することができない。

(議決権制限株式の発行数)

第7条

商工組合中央金庫は、議決権を行使することができない株式の数及び会社法第百十五条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の二分の一を超えないようにするために必要な措置をとらなければならない。

(主要株主に係る認可等)

第8条

政令で定める取引又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五(以下「主要株主基準値」という。)以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)になろうとするものは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の政令で定める取引又は行為以外の事由により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(以下「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する商工組合中央金庫の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3第一項又は前項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一議決権保有割合(当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数と保有しようとしている商工組合中央金庫の議決権の数とを合算した商工組合中央金庫の議決権の数を、当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数を、それぞれ商工組合中央金庫の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項として主務省令で定める事項

二商号、名称又は氏名及び住所

三法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名

四事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

4特定主要株主は、第二項の規定による措置により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことを知ったときも、同様とする。

5主務大臣は、第一項の認可を受けずに同項の政令で定める取引若しくは行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

第九条

第9条

主務大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者若しくは保有者でないと認めるとき、又は当該申請に係る議決権の取得が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。

(主要株主による報告又は資料の提出)

第10条

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第八条第一項又は第二項ただし書の認可を受けたもの(以下「主要株主」という。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

(主要株主に対する立入検査)

第11条

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又はその帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(主要株主に対する措置命令)

第12条

主務大臣は、主要株主による株式の保有が第九条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

(主要株主に係る認可の取消し等)

第13条

主務大臣は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消すことができる。

2主要株主は、前項の規定により第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消されたときは、主務大臣が指定する期間内に主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

(議決権のみなし保有者等)

第14条

第八条から第十条まで及び前条第二項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式に係る議決権であって当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第十五条

第15条

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第八条から前条までの規定を適用する。

一法人でない団体(法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。)当該法人でない団体の名義をもって保有される商工組合中央金庫の議決権の数

二会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)であって商工組合中央金庫の議決権の保有者であるものが会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として主務省令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する商工組合中央金庫の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

三特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

四商工組合中央金庫の議決権の保有者である会社等(前二号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該会社等が前三号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が商工組合中央金庫の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する商工組合中央金庫の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者当該個人に係る合算議決権数

五商工組合中央金庫の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(商工組合中央金庫の議決権の保有者が、商工組合中央金庫の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は商工組合中央金庫の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第二号又は第三号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者共同保有議決権数

六前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者商工組合中央金庫に対する実質的な影響力を表すものとして主務省令で定めるところにより計算される数

2前条の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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