(商工債の発行)
第33条
別タブ ↗商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
(商工債の発行)
商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
(商工債の借換発行の場合の特例)
商工組合中央金庫は、その発行した商工債の借換えのため、一時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。
2前項の規定により商工債を発行したときは、発行後一月以内にその商工債の金額に相当する額の発行済みの商工債を償還しなければならない。
(商工債発行の届出等)
商工組合中央金庫は、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2会社法第七百二条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。
(商工債の発行方法)
商工債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3商工組合中央金庫は、売出しの方法により商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一商工組合中央金庫の商号
二売出期間
三商工債の総額
四各商工債の金額
五商工債の利率
六商工債の償還の方法及び期限
七数回に分けて商工債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
八商工債発行の価額又はその最低価額
九社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる商工債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
4商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
(商工債の消滅時効)
商工債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
(通貨及証券模造取締法の準用)
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、商工債の社債券の模造について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)