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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社商工組合中央金庫法 第五章 商工債

第33条〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社商工組合中央金庫法第五章 商工債は、第33条〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法第五章 商工債が属する株式会社商工組合中央金庫法の法令番号は平成十九年法律第七十四号です。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法の公布日は平成19年6月1日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(商工債の発行)

第33条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。

(商工債の借換発行の場合の特例)

第34条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、その発行した商工債の借換えのため、一時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。

2前項の規定により商工債を発行したときは、発行後一月以内にその商工債の金額に相当する額の発行済みの商工債を償還しなければならない。

(商工債発行の届出等)

第35条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

2会社法第七百二条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。

(商工債の発行方法)

第36条

別タブ ↗

商工債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。

3商工組合中央金庫は、売出しの方法により商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一商工組合中央金庫の商号

二売出期間

三商工債の総額

四各商工債の金額

五商工債の利率

六商工債の償還の方法及び期限

七数回に分けて商工債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期

八商工債発行の価額又はその最低価額

九社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる商工債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨

4商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

(商工債の消滅時効)

第37条

別タブ ↗

商工債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。

(通貨及証券模造取締法の準用)

第38条

別タブ ↗

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、商工債の社債券の模造について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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