(合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の認可等)
第61条
別タブ ↗商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の認可等)
商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(認可等の条件)
主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(公告方法等)
商工組合中央金庫は、公告方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)
2商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
二第三十二条第一項前段の規定による公告商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三第三十二条第一項後段の規定による公告商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
四第五十二条第四項の規定による公告電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
五前各号に掲げる公告以外の公告電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日
3会社法第九百四十条第三項の規定は、商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律による公告をする場合について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
4商工組合中央金庫に対する会社法第九百四十一条の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十二条第一項及び第五十二条第四項の規定」とする。
(登記)
商工組合中央金庫は、第五十二条第六項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの登記をしなければならない。
(主務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)