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株式会社商工組合中央金庫法 第八章 監督

第56条〜第60条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社商工組合中央金庫法第八章 監督は、第56条〜第60条の全 5 条で構成されています。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法第八章 監督が属する株式会社商工組合中央金庫法の法令番号は平成十九年法律第七十四号です。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法の公布日は平成19年6月1日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣の監督)

第56条

主務大臣は、商工組合中央金庫、代理組合等、第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者、同条第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会、第六十条の三十二第一項に規定する電子決済等代行業者及び第六十条の三十五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。

2この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。ただし、第二条第一項、第二項及び第四項、第三条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十二条の五第四項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十七条、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第四項、第五項、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条第四項、次条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条、第六十条、第六十条の三、第六十条の四第一項、第六十条の五から第六十条の八まで、第六十条の九第一項、第六十条の十五、第六十条の十六第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の十八、第六十条の十九第一項及び第二項、第六十条の二十、第六十条の二十一、第六十条の二十四、第六十条の二十九第一項、第六十条の三十、第六十条の三十一、第六十条の三十二第二項から第四項まで、第六十条の三十三、第六十条の三十五第一項、第四項及び第五項、第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十三第一項、第五十二条の六十七第七項及び第八項、第五十二条の六十八第一項、第五十二条の七十八、第五十二条の七十九、第五十二条の八十第一項、第五十二条の八十一第一項及び第二項、第五十二条の八十二、第五十二条の八十三第一項及び第二項、第五十二条の八十四第一項及び第二項並びに第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)、第六十一条並びに第六十二条第一項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。

3次条、第五十八条、第六十条の十七、第六十条の二十九並びに第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣、財務大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4主務大臣は、前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。

5この法律における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、第二条第一項、第二項及び第四項、第二十一条第四項及び第七項、第二十二条の五第二項、第二十三条第一項、同条第三項において準用する第十四条、第二十四条、第二十六条第二項及び第六項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項、第四項(同法第三十四条の三第十二項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項(同法第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第二項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十一項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条、第三十九条、第三十九条の二第二項、第四十条第二項、第四項及び第八項、同条第九項において準用する第十四条、第四十二条、第五十一条第四項、第五十二条第一項から第六項まで、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、次条第二項、第六十条の二第一項、第六十条の四、第六十条の六第一項、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の十、第六十条の十二、第六十条の十三第一項及び第二項、第六十条の十四、第六十条の十五、第六十条の十九第二項、第六十条の二十六第一項、第六十条の三十一、第六十条の三十五第一項及び第三項、第六十条の三十六、第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十三第二項、第五十二条の六十七第二項及び第四項、第五十二条の七十一、第五十二条の七十三第三項、第八項及び第九項、第五十二条の七十九並びに第五十二条の八十第二項、第六十四条並びに第六十五条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。

6内閣総理大臣は、第二項ただし書の規定による権限を金融庁長官に委任する。

7金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(報告又は資料の提出)

第57条

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等(子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、代理組合等を除く。次項並びに同条第二項及び第五項において同じ。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

(立入検査)

第58条

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に商工組合中央金庫の子法人等若しくは商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5前条第三項の規定は、第二項の規定による商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

(業務の停止等)

第59条

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、商工組合中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して商工組合中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは商工組合中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

第六十条

第60条

主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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