(定款の変更)
第16条
商工組合中央金庫の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更)
商工組合中央金庫の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(機関)
商工組合中央金庫は、次に掲げる機関を置かなければならない。
一取締役会
二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
三会計監査人
(代表取締役等の選定等の決議)
商工組合中央金庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(取締役等の適格性等)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
一商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常務に従事する取締役及び執行役)商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
二商工組合中央金庫の監査役(監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員)商工組合中央金庫の取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
三商工組合中央金庫の監査委員商工組合中央金庫の執行役及び取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2次に掲げる者は、商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役となることができない。
一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三外国の法令上前号に掲げる者と同様に取り扱われている者
3商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百二条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、この法律」とする。
4会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、商工組合中央金庫については、適用しない。
(取締役等の兼職の制限)
商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2主務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)