(事業年度)
第41条
商工組合中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(事業年度)
商工組合中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(資本準備金の額及び利益準備金の額)
商工組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
(剰余金の額)
商工組合中央金庫は、剰余金の額の計算上、特別準備金(商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第五条第二項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)の額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。
(欠損の塡補を行う場合の特別準備金の額の減少)
商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する特別準備金の額
二特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2前項第一号の額は、同項の株主総会の日における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
3第一項の規定により特別準備金の額を減少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。
(国庫納付金)
商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、特別準備金の額から減額するものとする。
2前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一減少する特別準備金の額
二特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
3第一項の規定により納付する金額は、前項第二号の日における会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額を超えてはならない。
第四十六条
商工組合中央金庫は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額(第四十四条第一項の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額)を限度として、当該特別準備金の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。
3前条第一項及び第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(特別準備金の額の減少に関する会社法の準用)
会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十四条第一項の規定による特別準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
2会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十五条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「特別準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「特別準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十五条第一項の規定による特別準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項及び第五項中「資本金等」とあるのは「特別準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第一項の規定による特別準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
(特別準備金に係る報告等)
商工組合中央金庫は、特別準備金の額が計上されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。
2主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、商工組合中央金庫の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び商工組合中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
(剰余金の配当等の決議)
商工組合中央金庫の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十条
削除
(業務報告書等)
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3商工組合中央金庫は、第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書に事業計画の実施の状況(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第十九条の規定の遵守の状況を含む。)を記載しなければならない。
4第一項及び第二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、主務省令で定める。
(貸借対照表等の公告等)
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
2商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
3中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、主務大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
5前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第六十三条第一項第一号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
6商工組合中央金庫の公告方法が第六十三条第一項第一号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第四項の規定による公告をしたものとみなす。
7商工組合中央金庫が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない場合については、前各項の規定は、適用しない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所(無人の営業所その他の主務省令で定める営業所を除く。次項及び第四項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに商工組合中央金庫の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項及び第二項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3第一項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、商工組合中央金庫の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5前項の規定は、第二項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。
6前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
7商工組合中央金庫は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(事業報告等の記載事項等)
商工組合中央金庫が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
会社法第四百三十三条の規定は、商工組合中央金庫の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)