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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社商工組合中央金庫法 第四章 業務

第21条〜第32条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社商工組合中央金庫法第四章 業務は、第21条〜第32条の全 17 条で構成されています。
  2. 株式会社商工組合中央金庫法第四章 業務が属する株式会社商工組合中央金庫法の法令番号は平成十九年法律第七十四号です。
  3. 株式会社商工組合中央金庫法の公布日は平成19年6月1日です。
  4. 株式会社商工組合中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第21条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

一預金又は定期積金の受入れ

二第六条第一項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主であるもの並びにその直接又は間接の構成員(以下「融資対象団体等」という。)に対する資金の貸付け又は手形の割引

三為替取引

2融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が、主として融資対象団体等であるものに限る。)であって主務大臣の認可を受けたものは、前項第二号の規定の適用については、融資対象団体等とみなす。

3商工組合中央金庫は、政令で定めるところにより、第一項第二号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。

一第六条第一項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、第一項第二号の政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主でないもの並びにその直接又は間接の構成員

二主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体(第一項第二号の政令で定めるものを除く。)であって、主務大臣の認可を受けたもの並びにその直接又は間接の構成員

三融資対象団体等の子会社(融資対象団体等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。)その他の融資対象団体等と主務省令で定める特殊の関係のある者

四融資対象団体等の貿易に係る取引の相手方である非居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人以外の者であって本邦内に主たる事務所を有する法人以外の者をいう。)

五融資対象団体等の事業を承継する者

六銀行その他の金融機関

七有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む者(金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第三十九条第一項第二号において同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第三十九条第一項第二号の二において同じ。)を行う者に限る。)のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)

八国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)又は第三十三条の規定により発行する商工債の所有者(当該国債等又は商工債を担保として貸付けをする場合に限る。)

九預金者及び定期積金の積金者(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金又は定期積金を担保として貸付けをする場合に限る。)

十前各号に掲げる者のほか、政令で定める事由により融資対象団体等でなくなった者

4商工組合中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

一債務の保証又は手形の引受け

二有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第八号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)

三有価証券の貸付け

四国債等の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

五金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

六特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

七短期社債等の取得又は譲渡

八有価証券の私募の取扱い

九地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

十担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務

十一銀行その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(銀行、長期信用銀行その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)

十二国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

十三有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

十四振替業

十五両替

十六デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの

十七デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理

十八金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十六号に掲げる業務に該当するものを除く。)

十九金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)

二十有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの

二十一有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

二十二機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

一契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

二使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

三使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

二十三前号に掲げる業務の代理又は媒介

二十四顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他商工組合中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、商工組合中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの

二十五商工組合中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の商工組合中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの

5前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第七号に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。

6前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一短期社債等次に掲げるものをいう。

一社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債

二投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債

三信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債

四保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債

五資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債

六農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債

七その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

二有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。

三政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

四特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。

五有価証券の私募の取扱い有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

六振替業社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。

七デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。

八有価証券関連店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。

7商工組合中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

一金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務

二金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)

三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)

四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務

五国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの

8商工組合中央金庫は、第四項第九号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行とみなす。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

(金融機関との連携)

第22条の2

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、その業務を行うに当たっては、融資対象団体等の事業の再生その他の事業活動の活性化が図られるよう、銀行その他の金融機関と連携するよう努めるものとする。

(危機対応業務の実施の責務)

第22条の3

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う責務を有する。

(危機対応業務に関する事業計画の認可)

第22条の4

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2事業計画には、主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項を記載しなければならない。

(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

第22条の5

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一指定紛争解決機関(第六十条の三十五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項において同じ。)を締結する措置

二指定紛争解決機関が存在しない場合第六十条の三十五第二項に規定する商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一苦情処理措置顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

二紛争解決措置顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

3商工組合中央金庫は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

4第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は第六十条の三十七第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第六十条の三十五第一項の規定による指定が第六十条の三十七第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第六十条の三十五第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

(経営の健全性の確保)

第23条

別タブ ↗

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。

一商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

二商工組合中央金庫及びその子会社その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第七章及び第八章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

2前項の「子会社」とは、商工組合中央金庫がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、商工組合中央金庫の子会社とみなす。

3第十四条の規定は、前項の規定を適用する場合における商工組合中央金庫又はその子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

(預金者等に対する情報の提供等)

第24条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第二十九条に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2前項及び第二十九条並びに他の法律に定めるもののほか、商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

(無限責任社員等となることの禁止)

第25条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

(同一人に対する信用の供与等)

第26条

別タブ ↗

商工組合中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、商工組合中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2商工組合中央金庫が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、商工組合中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

一国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

二信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

4第二項の場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、商工組合中央金庫の信用の供与等の額とみなす。

5いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、商工組合中央金庫又はその子会社等が第一項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、商工組合中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

6前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(特定関係者との間の取引等)

第27条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、その特定関係者(商工組合中央金庫の子会社、代理組合等(第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

一当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引

二当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為

(業務に係る禁止行為)

第28条

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第二十九条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

二顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三顧客に対し、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫の特定関係者その他商工組合中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)

四前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

(顧客の利益の保護のための体制整備)

第28条の2

別タブ ↗

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2前項の「子金融機関等」とは、商工組合中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社(第三十九条第一項第三号及び第六号ロにおいて「保険会社」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。

(金融商品取引法の準用)

第29条

別タブ ↗

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、商工組合中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(取締役等に対する信用の供与)

第30条

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商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から受ける信用の供与については、その条件が、商工組合中央金庫の信用の供与の通常の条件に照らして、商工組合中央金庫に不利益を与えるものであってはならない。

2商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から信用の供与を受ける場合における会社法第三百六十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項の規定及び同法第四百十九条第二項において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。

(休日及び営業時間)

第31条

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商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。

2商工組合中央金庫の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して主務省令で定める。

(臨時休業等)

第32条

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商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

2前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。

3第一項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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