株式会社商工組合中央金庫法 第33条(商工債の発行)
商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
この条文の基本情報
商工債の発行とは何ですか?
定義商工債の発行とは、株式会社商工組合中央金庫法第33条に定められた規定で、「商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社商工組合中央金庫法第33条(商工債の発行)は、日本の株式会社商工組合中央金庫法に含まれる条文です。
- 株式会社商工組合中央金庫法第33条の条文原文は「商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 株式会社商工組合中央金庫法第33条は第五章 商工債に置かれています。
- 株式会社商工組合中央金庫法の公布日は平成19年6月1日です。
- 株式会社商工組合中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社商工組合中央金庫法第33条の前の条は株式会社商工組合中央金庫法第32条です。
- 株式会社商工組合中央金庫法第33条の次の条は株式会社商工組合中央金庫法第34条です。
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- 正式書式
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000074 - 本サイト収録
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000074/33