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信託法施行規則 第四章 信託の併合及び分割

第12条〜第17条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法施行規則第四章 信託の併合及び分割は、第12条〜第17条の全 6 条で構成されています。
  2. 信託法施行規則第四章 信託の併合及び分割が属する信託法施行規則の法令番号は平成十九年法務省令第四十一号です。
  3. 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
  4. 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 信託の併合

(信託の併合に当たり明らかにすべき事項)

第12条

法第百五十一条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一信託の併合をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項

二信託の併合をする他の信託の信託行為の内容

三法第百五十一条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項

四前号に規定する場合には、受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項

五信託の併合をする各信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)

六信託の併合をする各信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

七信託の併合をする理由

(債権者の異議に関する公告事項)

第13条

法第百五十二条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一信託の併合をする各信託についての次に掲げる事項その他の当該信託の併合をする各信託を特定するために必要な事項

二前条第五号に掲げる事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

三前条第六号に掲げる事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

四信託の併合が効力を生ずる日以後における信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務(信託の併合をする他の信託の信託財産責任負担債務であったものを除く。)の履行の見込みに関する事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

第二節 信託の分割
第一款 吸収信託分割

(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項)

第14条

法第百五十五条第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一吸収信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各信託を特定するために必要な事項

二吸収信託分割をする他の信託の信託行為の内容

三法第百五十五条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項

四前号に規定する場合には、分割信託(法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項

五吸収信託分割に際して、承継信託(法第百五十五条第一項第六号に規定する承継信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属する財産(承継信託の受益権を含む。)を分割信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該財産の種類及び数若しくは額又はこれらの算定方法

六前号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項

七吸収信託分割をする各信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)

八吸収信託分割をする各信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

九吸収信託分割をする理由

(債権者の異議に関する公告事項)

第15条

法第百五十六条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一吸収信託分割をする各信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各信託を特定するために必要な事項

二前条第七号に掲げる事項(法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

三前条第八号に掲げる事項(法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

四当該信託が分割信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における分割信託の信託財産責任負担債務及び承継信託の信託財産責任負担債務(吸収信託分割により承継信託の信託財産責任負担債務となるものに限る。)の履行の見込みに関する事項(法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

五当該信託が承継信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における承継信託の信託財産責任負担債務(法第百五十六条第一項の規定により吸収信託分割に異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項(同項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

第二款 新規信託分割

(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)

第16条

法第百五十九条第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一二以上の信託により新規信託分割が行われるときは、当該新規信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項

二前号に規定する場合には、当該新規信託分割をする他の信託の信託行為の内容

三法第百五十九条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項

四前号に規定する場合には、従前の信託(新規信託分割をする他の信託がある場合にあっては、従前の信託及び当該他の信託。以下この条及び次条第一号において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項

五新規信託分割に際して、新たな信託の受益権を従前の信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該受益権の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

六前号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項

七従前の信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)

八従前の信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

九新規信託分割をする理由

(債権者の異議に関する公告事項)

第17条

法第百六十条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一従前の信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の信託を特定するために必要な事項

二前条第七号に掲げる事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

三前条第八号に掲げる事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

四新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新たな信託の信託財産責任負担債務(当該従前の信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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