(受益権原簿記載事項)
第18条
法第百八十六条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
二受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
三当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
(受益権原簿記載事項)
法第百八十六条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
二受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
三当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
第十九条
法第百八十六条第五号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一当該受益証券発行信託の委託者の氏名又は名称及び住所(当該受益証券発行信託の委託者が現に存しないときは、その旨)
二当該受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所
三信託監督人があるときは、次に掲げる事項
四受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
五法第百八十五条第二項の定めがあるときは、当該定めの内容
六法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
七限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
八前各号に掲げるもののほか、当該受益証券発行信託の信託の条項
(受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例)
法第百九十七条第一項に掲げる場合には、受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、当該受益証券発行信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
法第百九十八条第二項に規定する法務省令で定める場合は、受益権取得者(受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
2前項の規定にかかわらず、受益権取得者が取得した受益権が法第百八十五条第二項の定めのあるものである場合には、法第百九十八条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一受益権取得者が、受益者として受益権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該受益権取得者の取得した受益権に係る法第百九十八条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二受益権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三受益権取得者が、一般承継により当該受益権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四受益権取得者が、当該受益権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(受益証券記載事項)
法第二百九条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
二受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
三当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
第二十三条
法第二百九条第一項第九号に規定する法務省令で定める事項は、限定責任信託の名称及び事務処理地(当該受益証券発行信託が限定責任信託である場合に限る。)とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)