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信託法施行規則 第三章 受益者集会

第6条〜第11条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法施行規則第三章 受益者集会は、第6条〜第11条の全 6 条で構成されています。
  2. 信託法施行規則第三章 受益者集会が属する信託法施行規則の法令番号は平成十九年法務省令第四十一号です。
  3. 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
  4. 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(受益者集会の招集の場合における決定事項)

第6条

法第百八条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一次条の規定により受益者集会参考書類(法第百十条第一項に規定する受益者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項

二書面による議決権の行使の期限(受益者集会の日時以前の時であって、法第百九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)

三一の受益者が同一の議案につき法第百十五条第一項(法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百十五条第一項又は第百十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

四第八条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第八条において同じ。)が招集者(法第百八条に規定する招集者をいう。以下この条及び第八条において同じ。)に提出され、又は法第百十六条第一項の規定により電磁的方法により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

五法第百八条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

六法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるときは、その方法

(受益者集会参考書類)

第7条

受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一新たな受託者(以下この号において「新受託者」という。)の選任に関する議案1次に掲げる事項2

二信託監督人又は受益者代理人の選任に関する議案1次に掲げる事項2

三受託者、信託監督人又は受益者代理人の解任に関する議案1次に掲げる事項2

四信託の変更に関する議案1次に掲げる事項2

五信託の併合に関する議案1法第百五十一条第一項各号に掲げる事項2

六吸収信託分割に関する議案1法第百五十五条第一項各号に掲げる事項2

七新規信託分割に関する議案1法第百五十九条第一項各号に掲げる事項2

八前各号に掲げる議案以外の議案1当該議案を提案した理由2

2受益者集会参考書類には、前項各号に定めるもののほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する受益者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、受益者集会参考書類に記載することを要しない。

4同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知(法第百九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、受益者集会参考書類に記載している事項又は受益者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第8条

法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

二第六条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

三第六条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容

四議決権の行使の期限

五議決権を行使すべき受益者の氏名又は名称及び当該受益者が行使することができる議決権の数又は割合

2法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第六条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第百九条第二項の承諾をした受益者が請求をした時に、当該受益者に対して、法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、受益者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項又は議決権行使書面の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、受益者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第9条

法第百十五条第二項に規定する法務省令で定める時は、第六条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第10条

法第百十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第六条第五号イの行使の期限とする。

(受益者集会の議事録)

第11条

法第百二十条の規定による受益者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2受益者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3受益者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一受益者集会が開催された日時及び場所

二受益者集会の議事の経過の要領及びその結果

三法第百十八条第一項の規定により受益者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

四受益者集会に出席した受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人)又は信託監督人の氏名又は名称

五受益者集会の議長が存するときは、議長の氏名

六議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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