(目的)
第1条
別タブ ↗この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一自己信託1法第三条第三号に掲げる方法によってされる信託をいう。2
二電磁的記録1法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。2
三電磁的方法1法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。2
四財産状況開示資料等1次のイ又はロに掲げる信託の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。2
第三条
法第三条第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一信託の目的
二信託をする財産を特定するために必要な事項
三自己信託をする者の氏名又は名称及び住所
四受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)
五信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
六信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
七法第百六十三条第九号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)
八前各号に掲げるもののほか、信託の条項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)