(電磁的記録)
第25条
別タブ ↗法第三条第三号に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十条及び第三十二条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
法第三条第三号に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十条及び第三十二条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録の作成)
法第三十七条第四項本文、第五項若しくは第六項本文又は第二百二十二条第六項本文、第七項若しくは第八項本文に規定する法務省令で定める方法は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。
(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)
法第三十七条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)若しくは第六項ただし書又は第二百二十二条第六項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)若しくは第八項ただし書(第二号においてこれらの規定を「提供規定」と総称する。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、次に掲げる方法のいずれかとする。
一信託行為に定めた方法
二提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めた方法
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第三十八条第一項第二号
二法第三十八条第六項第二号
三法第百九十条第二項第二号
四法第二百五十二条第二項第二号
(検査役が提供する電磁的記録等)
法第四十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び法第四十七条第二項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
2法第四十七条第四項に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
(電磁的方法)
法第百八条第三号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電子署名)
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一法第百八十七条第三項
二法第二百二条第三項
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(信託法施行令に係る電磁的方法)
信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)