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信託法施行規則 第29条(検査役が提供する電磁的記録等)

  1. 法第四十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び法第四十七条第二項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
  2. 2.法第四十七条第四項に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

この条文の基本情報

検査役が提供する電磁的記録等とは何ですか?

定義検査役が提供する電磁的記録等とは、信託法施行規則第29条に定められた規定で、「法第四十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法施行規則第29条(検査役が提供する電磁的記録等)は、日本の信託法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託法施行規則第29条の条文原文は「法第四十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。」で始まります。
  3. 信託法施行規則第29条は第七章 電磁的記録等に置かれています。
  4. 信託法施行規則の公布日は平成19年7月4日です。
  5. 信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法施行規則第29条の前の条は信託法施行規則第28条です。
  7. 信託法施行規則第29条の次の条は信託法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010041
  • 本サイト収録信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010041/29

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