第三十三条
第33条
別タブ ↗次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、信託計算規則の定めるところによる。
一法第三十七条第一項及び第二項
二法第二百二十二条第二項、第三項及び第四項
三法第二百二十五条
四法第二百五十二条第一項
第三十三条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、信託計算規則の定めるところによる。
一法第三十七条第一項及び第二項
二法第二百二十二条第二項、第三項及び第四項
三法第二百二十五条
四法第二百五十二条第一項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)